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ー 事業内容のご案内 ー
1.漏えいX線量測定
◎漏えいX線量測定のタイミング
・X線装置を設置、更新した際
・X線装置、X線診療室の構造設備を
変更した際
(部屋の改築、装置位置の移動など)
・6ヶ月ごとの定期線量測定 ← must!
◎根拠法令
・医療法施行規則 第30条の22
・獣医療法施行規則 第18条
・電離放射線障害防止規則 第54条
弊社ではX線診療室がその放射線量限度
を満たすか確認する漏えいX線量測定を
実施しております。
◎保有資格
・漏えいX線量測定士
・第一種作業環境測定士
・エックス線作業主任者
2.しゃへい計算
医療法施行規則、電離放射線障害防止規則、その他法令等により、管理区域境界、病室、居住区域境界及び敷地境界における放射線量限度が定められており、それを満たすしゃへい(鉛材やコンクリートによる防護)が必要となります。
その法定線量限度を満たしているかを確認・判断する方法のひとつに「しゃへい計算」があります。
エックス線装置の届出を行う際の添付書類として必要になるしゃへい計算書、図面の作成を一括して承っております。
※ CT撮影室につきましては最新のDLP 法計算に対応しております。
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